現在、カートには商品がありません
カートの中を見る
ご利用ガイド お問合せ

ケルトの笛レンタル

利用規約


申込者(以下「甲」とします)とケルトの笛屋さん(以下「乙」とします)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とします)を締結します。

第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。

第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。

「本件レンタル料」とは商品別申込画面に記載されているレンタル料をいいます。
「本件所定期間」とは、乙作成に係る料金表及びインターネット上の商品別申込画面に記載されているレンタル期間をいいます。
「本件レンタル期間」とは、本件所定期間の範囲内で、甲が指定し申込みをした期間であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
「本件キャンセル料」とは、「楽器レンタルのキャンセルについて」画面に記載されているキャンセル料をいいます。

第3条(本契約の成立)

本契約は、乙が甲に対し契約成立メールを送信した日より成立します。
甲は、本物件の引渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。

第4条(本物件の引渡し・検収)

乙は甲に対して、本物件を甲の住所に配送して引渡します。
甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後検収し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。

第5条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性及び甲の使用目的への適合性については担保しません。

第6条(レンタル期間開始日)

甲が本物件の引渡しを受けた日のより本件のレンタル期間を開始します。

第7条(レンタル料)

甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を先払いにて支払うものとし、その支払方法は、銀行振込によるものとします。本件レンタル料は、1週間単位で計算し日割り計算をいたしません。

第8条(レンタル期間の延長および返却の遅延)

本件レンタル期間終了日までに、甲から本件レンタル期間の延長の申出があった場合は、乙は、甲に対し、甲に本契約条項の違反がない限り、本契約と同一条件で、引き続き本物件をレンタルすることができます。但し、延長後のレンタル期間は、初回のレンタル期間と合わせて、本件所定期間の最長レンタル期間を超えることはできないこととします。

前項の延長の申出が無いまま本件レンタル期間を経過した時は、前項による延長として取扱うが、甲による本契約条項違反その他本契約を継続しがたい事由が存する場合は、本件レンタル期間経過時に本契約は終了し、甲は返却又は買取までレンタル料の1.5倍の違約金を支払うものとします。
その場合のレンタル料及び違約金は、返却又は買取までの1週間に満たない日数の場合でも1週間として計算するものとします。

第9条(本物件の買取)

甲は、本件レンタル期間開始後、本物件を乙より買い取ることができます。
前項に基づき、甲より買取の申込みがあり、乙がこれを受諾したときは、本契約は終了します。
前項の売買契約における本物件の買取価格は、甲と乙との間で定めるものとします。
第1項による本物件の引渡条件は現状有姿渡とします。

第10条(本物件の使用保管)

甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
本物件の使用者は甲及び甲の親族に限ります。
甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
甲は本物件につき改造することはできません。
甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。

第11条(本物件の譲渡等の禁止)

甲は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできません。
甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第12条(本物件の滅失、毀損)

甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。

第13条(中途解約)

本件レンタル期間中(延長後のレンタル期間も含みます)に、甲の都合により本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をし、本物件を返却又は第9条(本物件の買取)に記載の内容に基づき買取の手続きが終了した時点で中途解約手続きが完了するものとします。

甲が本契約を中途解約して本物件を返却する場合、乙は甲に対して返金をしません。また、レンタル料の日割り計算は行いません。

第14条(契約の解除)

甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。
前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払い、また甲は乙に対し本物件を返却するものとします。

第15条(本契約の終了)

本件レンタル期間の満了、本契約の解約、解除、その他の理由により本契約が終了する場合、甲は本物件につき返却または買取りの手続きをします。
甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、乙に対して、乙の指定する場所に自己の費用で返却します。
甲が、第1項に基づき本物件を買い取る場合の買取条件は、第9条に準じます。
本件所定期間の最長レンタル期間が満了するときは、甲が契約終了後1週間を経過しても同期間経過時点において、甲乙間の売買契約の効力を生ずるものとして甲が本物件を買い取ったものとみなし、買い取り金額と甲が既に支払ったレンタル料金との差額を甲に請求し、甲乙間の売買契約の効力を生ずるものとして本物件を甲が買い取ったものとみなします。

第16条(保守サービス)

乙は、甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、本件レンタル期間中(延長後のレンタル期間も含みます)に、本物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、又は本物件を取り替えます。但し、甲又は使用者の過失による場合は有償とします。
前項により甲が本物件を使用できない期間があったとしても、本件レンタル期間は延長されず、また、甲はその期間の本件レンタル料を乙に対し支払うものとします。

第17条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 
  • 友だち追加